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お葬儀コラム

気になるお金について「遺産相続」

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大切な方が亡くなられた際は、お葬儀の準備、諸手続、遺品整理など、さまざまな事がありますが、その中の一つに、亡くなった方の遺産の相続についても手続きをしなければいけません。

遺産相続手続きの流れをご紹介しますので、まずはどのようなことをするかを把握することから始めましょう。

 

遺産相続の手続きの流れ

1:遺言書の確認

2:財産リストの作成

3:相続人の調査や確認

4:相続放棄するかどうかを決める

5: 遺産分割協議をする

6:財産の名義変更

7:所得税等の準確定申告

8:相続税の申告

 

 

1:遺言書の確認

故人様が遺言書を残していないか確認をします。

遺言書には相続の分割方法などについて故人様の希望が書かれていることがあり、内容次第で遺産分割に大きな影響を与えます。

被相続人が自分で書いた遺言「自筆証書遺言」なら、金庫や書棚、日頃貴重品などを保管していた場所を探します。

公正証書遺言で残していれば、全国の公証役場でオンライン検索することが可能です。

 

2:財産リストの作成

被相続人(故人様)の財産にはどのようなものがあるのか、預貯金や不動産などのプラスのものから、借金やローンなどのマイナスのものまで全てリストアップします。

期限があるものもあるため、財産の確認とリスト作成は早めに始めましょう。

 

3:相続人の調査や確認

財産リストの作成と同時に行わなくてはいけないのが、相続人の調査や確認です。

遺産相続の分割協議は相続人が全員揃っていないと認められません。

そのため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せ、誰が相続人なのか確定しましょう。

 

4:相続放棄するかどうか決める

財産の中で相続したくない借金などのマイナスの財産がある場合、相続開始から3カ月以内に相続放棄、もしくは限定承認することができます。

3カ月以内に家庭裁判所に申請しないと相続放棄や限定承認はできませんので、財産リストを作成した段階で相続するのかどうか決めるようにしましょう。

 

5:遺産分割協議をする

相続する財産と相続人が確定し、遺言書による指定がないようでしたら、遺産分割協議書を作成しながら遺産分割協議を行います。

話し合った内容で遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・実印を押印します。

一同に介して話し合いが難しい場合、分割協議書を持ちまわって署名・押印をしても構いません。

 

6:財産の名義変更

分配内容が決まったら、相続する財産の名義変更手続きを行います。

不動産の名義変更、預貯金の解約、有価証券など、全ての財産についての手続きを行います。

 

7:所得税等の準確定申告をする

被相続人が亡くなった年に、所得税、消費税等の納税義務者だった場合、相続の開始から4カ月以内に「準確定申告」を行わなければなりません。

 

8:相続税の申告

財産を相続し、相続の純資産額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるようでしたら、10カ月以内に相続税の申告を行う必要があります。

期限を過ぎると加算税や延滞税が課せられることがあるので注意してください。

 

 

行わなければならない事がたくさんあり、また不慣れな事で戸惑われる方も多くいらっしゃいます。

そのような方のサポートをさせていただくために、事前相談や、お葬儀後のアフターサポート体制が整っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。